地目変更登記

田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。

言い換えると、土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要ということになります。

注)いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。この場合は提携先の行政書士事務所を紹介いたします。連携してスムーズな仕事を行います。

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地目変更登記が必要となる場合

山林や畑であった所に建物を建築したとき 山林や畑であった所に駐車場や資材置き場等にしたとき

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地目変更登記の料金

料金は目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により変わります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

項目 料金
地目変更登記 44,100円〜

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