建物表題変更登記

既登記の建物について物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。

▲PAGE TOP

建物表題変更登記が必要となる場合

家の増築をしたために床面積が増えた場合 庭に車庫や物置等の附属建物を新築した場合改築をして屋根の種類をかえた場合自宅の一部を店舗として利用し始めた場合木造から鉄骨に改築した場合附属建物の取り壊した場合

▲PAGE TOP

建物表題変更登記の料金

料金は目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により変わります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

項目 料金
建物表題変更登記 44,100円〜

▲PAGE TOP