よくある質問

よくある質問

境界の立会いをお願いしたが、相手に拒否されたのですが・・・

話し合いに一切応じてくれないために、相手が建築そのものに不満があるのか、それとも境界に不満があるのかもわからず困ってしまうケースだと思います。長年仲良くお付き合いしていたお隣さんでさえ、応じてくれない場合もよくあります。

私たち土地家屋調査士はこういったお隣との境界の立会いをスムーズに解決することをお手伝いします。正確な調査・測量を行って出した成果を資料や図面にし、境界を明確にすることがそれぞれの土地所有者にとって非常に重要であることを専門家として説明させていただきます。第三者である専門家が間に入ることで、「そんなふうにちゃんと説明してくれたから納得できた。」とこころよく応じてくれる方がほとんどです。

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塀を作ろうと思うのですが、境界がどこかわからないのですが

土地家屋調査士は、法務局等の資料を調査し、現況を測量し、わからなくなってし まった境界を復元します。その上で両者に納得していただいて「筆界確認書」を取り交わします。その「筆界確認書」に基づいて塀をつくるのがよいかと思います。後の争いを防ぐためにも、境界が不明な場合は是非一度ご相談ください。

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現地調査、見積後のキャンセルはできますか?

正式着手の前であれば無料です。ただし、見積金額算出のために法務局調査等での実費分(印紙代等)が発生している場合のご負担はお願いいたします。

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土地の一部を売りたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

まずその土地が登記記録上どのような状態にあるのかを調べる必要があります。必要に応じて分筆登記を行います。分筆登記を終えはじめて土地に線引き(取引の対象)された事になります。

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土地に関する調査、測量とはどのようなことをするのですか?

登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。

a.土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。

b.所有者等の調査
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。

c.筆界(一筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。

d.一筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。

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数筆の土地を1筆にまとめたいときは?

数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。分筆登記の逆の登記ということになります。二筆以上の土地を、一筆にまとめる登記です。ただし、現況地目・登記地目が同一であり、原則として担保権等の無い土地であることが必要となります。

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山林等を造成して宅地に変更したときは?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。

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30年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?

登記は可能です。建物表題登記をするには、添付書類として所有権を証する情報を添付しなければなりません。これを添付するのは、誰に所有権があるのかを証明するためです。今回、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たらないので、これ以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事代金支払の領収証等がこれに当たります。

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